税理士試験の受験資格
受験資格について
税理士試験の受験資格についてご紹介いたします。税理士試験の受験資格はたくさんいくつもあるのですが、ここでは主なものの紹介にしておきます。まず大前提として、税理士試験の受験資格には国籍や年齢はいっさい制限はありません。ですが、以下のいずれかに該当していないといけない必要があります。
今回はあくまで受験資格の一部の紹介だけですので、これ以外にも受験資格のある場合があります。
○学識
大学又は短大を卒業した者の場合
大学の学科において、法律学か経済学を主たる履修科目とする学部(法学部、経済学部、商学部、経営学部など)・学校を卒業した者になります。ですが、それ以外の文学部や理工学部などを卒業した人は受験資格がないのか?言われればそうではなく、一般教育科目等において、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修していれば受験資格が発生します。
・大学3年次以上の学生の場合
法律学又は経済学に属する科目を含めて62単位以上を取得した者になります。法律学又は経済学に属する科目を含め36単位以上を取得した者(ただし、外国語及び保健体育科目を除き、最低24単位の一般教育科目が必要)。
※これらの単位は受験を申し込みを行うときは取得されていなくてはならず、つまり、これらの単位を二年次終了時点で取得していなくてはいけません。
・司法試験第二次試験合格者
○資格
・日商簿記検定1級合格者
・全国経理学校協会主催簿記能力検定試験上級合格者
(昭和58年度以降の合格者に限る)
・会計士補
・会計士補となる資格を有する者
○職歴(3年以上の業務従事が必要)
・弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務についていた
・法人又は事業を営む個人の会計に関する事務についていた
・税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務についていた
・税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務ついていた
○認定
・国税審議会により受験資格に関して個別認定を受けた者
このように税理士試験を受ける為の受験資格は少々ややこしいのですが、自分に受験資格があるかどうか分からない人は、まず受験を志す前に「国税庁内国税審議会 税理士分科会」等に必ず受験資格があるか確認をしましょう。


